自己破産
債務整理の最終手段
自己破産とは、裁判所を通して借金が免除される手続きのことをいいます。借金が多額のため返済不能となり、日常生活にまで支障をきたした場合、裁判所に破産の申し立てを行うと破産宣告を受けることになります。
自己破産の決定がなされ、免責の決定が下されると、基本的に借金の支払い義務がすべてなくなります。
ただし、税金や健康保険の保険料は免責の対象になりません。自己破産といえども、すべての債務がなくなるわけではないのです。
弁護士費用(自己破産にかかる裁判費用含む)や破産後の生活資金、転居が必要なら転居費も必要になりますので、ある程度のお金を残しておく必要があります。ただ、お給料を差し押さえられるということはありません。
自己破産すると、必要最低限の財産以外はすべて失うことになります。
受けるダメージは少なくありませんので、債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生手続き・
自己破産など)の最終的な手段であることを忘れずに。
自己破産のメリット・デメリットは?
自己破産の手続きを行うことによって、借金の問題が解決できると同時に制約を受ける点がでてきます。そのメリットとデメリットについてみて見ましょう。
メリット
借金が免除される(一部免除されないものもあり)
金融業者からの取り立てがなくなり、精神的なストレスから解放される
デメリット
不動産(土地・マイホーム・別荘)や車、有価証券、生命保険などが処分される
クレジットカードの作成やローンを組むことができない
免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできない
連帯保証人に迷惑がかかる
官報に記載される
住所の移転や旅行などに制限がかかる
職業や資格の制限をうける
以上のことから、自己破産後の生活には大きな制約を受けることになりますが、早めに決断すれば
それだけ早く生活を立て直すことが可能になります。
早めに司法書士や弁護士に相談し、他の方法(任意整理・特定調停・個人民事再生手続きなど)も含めてよく相談・検討しましょう。


